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7月22日よりGo To トラベルキャンペーンが始まりました。
観光庁より発表されたよくある質問の中で「項目53」にキャンプ場での利用の件が書かれており、
・旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
・すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となる。
・一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象とならない。
と書かれてあります。
そのため、コテージやログキャビンは対象となるが、持ち込みでのテントサイトについては対象外になるとのことでした。
大変申し訳ございませんがテントサイトは対象外となりましたので報告させていただきます。
コテージやログキャビンにつきましては対象となりますので宿泊証明書が必要な場合はまたお知らせください。
観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
観光庁・よくある質問(PDFファイル)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001354719.pdf